2014年5月7日 より 2014年12月1日分の保存資料について
安心・安全かつ清潔なサスティナビリティ(石油製品のための法と秩序)を確実に実現するための内容と申請方法
当サイト内 → リンク先からも詳細をご確認いただけます。(国立国会図書館)
品確法のご案内 → 法律の概要
揮発油等の販売業者
⑴ 揮発油販売業の登録義務 地方経済産業局長、それ以外は経済産業大臣となります。
2014年5月7日 より 2014年12月1日分の保存資料について
安心・安全かつ清潔なサスティナビリティ(石油製品のための法と秩序)を確実に実現するための内容と申請方法
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揮発油等の販売業者
⑴ 揮発油販売業の登録義務 地方経済産業局長、それ以外は経済産業大臣となります。